(目的)
第1条 この規程は、滋賀県地域情報化推進会議規約第14条の規定に基づく、滋賀県地域情報化推進会議部会(以下「部会」という。)の運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 部会は、研究テーマ別に設置する。
2 研究テーマは、事業年度ごとに運営委員会の議を経て定める。
3 設置する期間は、原則として当該年度内とする。
(組織)
第3条 部会は、会員および学識経験者等により構成する。
2 部会の構成員は、部会への参加希望会員の中から、運営委員会の議を経て決定する。
3 部会には座長を置き、座長は部会を統括する。
(招集)
第4条 部会は、座長の要請により会長が招集する。
2 座長は、必要があるときは、部会の構成員以外の者を出席させることができる。
(報告)
第5条 座長は、部会の会議における研究の経過と結果を整理し、滋賀県地域情報化推進会議の総会に報告するものとする。
(経費)
第6条 部会の運営に必要な基本的な経費については、滋賀県地域情報化推進会議が負担する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。
付則
この規程は、平成4年6月12日から施行する。
付則
この規程は、平成18年6月5日から施行する。
付則
この規程は、平成21年6月16日から施行する。
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