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部会運営規定

(目的)

第1条 この規程は、滋賀県地域情報化推進会議規約第14条の規定に基づく、滋賀県地域情報化推進会議部会(以下「部会」という。)の運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 部会は、研究テーマ別に設置する。

2 研究テーマは、事業年度ごとに運営委員会の議を経て定める。

3 設置する期間は、原則として当該年度内とする。

(組織)

第3条 部会は、会員および学識経験者等により構成する。

2 部会の構成員は、部会への参加希望会員の中から、運営委員会の議を経て決定する。

3 部会には座長を置き、座長は部会を統括する。

(招集)

第4条 部会は、座長の要請により会長が招集する。

2 座長は、必要があるときは、部会の構成員以外の者を出席させることができる。

(報告)

第5条 座長は、部会の会議における研究の経過と結果を整理し、滋賀県地域情報化推進会議の総会に報告するものとする。

(経費)

第6条 部会の運営に必要な基本的な経費については、滋賀県地域情報化推進会議が負担する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。

 

   付則

この規程は、平成4年6月12日から施行する。

   付則

この規程は、平成18年6月5日から施行する。

   付則

この規程は、平成21年6月16日から施行する。

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