(名称)
第1条 本会は、滋賀県地域情報化推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 推進会議は、安全・安心で豊かな地域社会を築くために、企業、経済団体、学術研究機関、自治体等がお互いに
連携・協調を図り、情報化意識の高揚と地域情報化への取り組みを進めることを目的とする。
(業務)
第3条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について活動を行う。
(1) 会員相互間の情報交換や交流に関すること
(2) 地域情報化関連の資料収集と提供に関すること
(3) 情報通信技術活用の調査研究や提言等に関すること
(4) 豊かな地域社会を築く情報化の普及啓発、人材育成のための研修等に関すること
(5) 産学官連携による地域情報化活動の支援に関すること
(6) その他推進会議の目的に資する事項
(会員)
第4条 推進会議は、普通会員および特別会員で構成する。
(1) 普通会員は、推進会議の目的に賛同する自治体、法人、団体等とする。
(2) 特別会員は、会長が本会の目的を達成するために必要と認めたものとする。
(会費)
第5条 普通会員は、別に定める会費を納入する。
(入退会)
第6条 推進会議に入会しようとするものは、入会申込書を事務局に提出しなければならない。
2 会員が退会する場合には、書面によって事務局に届け出るものとする。
(役員)
第7条 推進会議に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若干名
監 事 2 名
(役員の選任)
第8条 会長、副会長、監事は、総会において普通会員の代表者および特別会員の中から選任する。
(役員の職務)
第9条 会長は、推進会議を代表し、業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ指名した順序によりその業務を代行する。
3 監事は、推進会議の業務および会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
(顧問および参与)
第11条 推進会議に、顧問および参与を置くことができる。
2 顧問および参与は、会長が委嘱する。
(総会)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し、その議長となる。
3 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 規約の変更
(4) その他推進会議の運営に関する重要事項
(運営委員会)
第13条 推進会議に、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、代表幹事および運営委員で構成する。
3 運営委員は、会長が指名する。
4 運営委員会には、委員長を置き、委員長は運営委員の互選により選出する。
5 運営委員会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること
(2) その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
6 運営委員会は、第3条に定める業務の執行に関する企画、立案にあたる。
(部会)
第14条 推進会議は、必要に応じて特定の事業、プロジェクトごとに部会を置くことができる。
2 部会の構成、設置および運営に関して必要な事項は、運営委員会の議を経て、会長が別に定める。
(経費)
第15条 推進会議に要する経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 推進会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第17条 推進会議の事務局は、滋賀県県民文化生活部情報政策課に置く。
(細目)
第18条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な細目は、会長が別に定める。
付則
1 この規約は、昭和63年3月24日から施行する。
2 設立当初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、昭和64年3月末日までとする。
3 設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から昭和63年3月末日までとする。
付則 (平成2年6月12日変更)
この規約は、平成2年4月1日から施行する。
付則 (平成4年6月12日変更)
1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規約施行の際、改正前のしがニューメディア推進連絡会議規約第12条第2項の規定により幹事に委嘱されている者は、改正後の滋賀県高度情報化推進会議規約第8条第2項の規定により幹事に委嘱されたものとし、その任期は、平成5年3月31日までとする。
付則 (平成13年6月28日変更)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年7月17日変更)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月5日変更)
この規約は、平成18年6月5日から施行する。
付則(平成19年6月1日変更)
この規約は、平成19年6月1日から施行する。
付則
この規約は、平成21年6月16日から施行する。
(目的)
第1条 この規程は、滋賀県地域情報化推進会議規約第5条の規定に基づき、会費に関する必要な事項を定める。
(会費)
第2条 会費は、1口を8千円とする。
2 普通会員は、次の区分による会費を納入するものとする。
(1) 県 年 60口(48万円)以上
(2) 市町 年 1口( 8千円)以上
(3) 団体、企業等 年 1口( 8千円)以上
(会費の徴収)
第3条 会費を徴収しようとするときは、会長名をもって、該当口数に相当する金額を明記した請求書を普通会員に送付して行うものとする。
(会費の返還)
第4条 既納の会費は、原則として返還しない。
(その他)
第5条 普通会員は、会費以外に受益者負担の必要がある場合は、その都度、運営委員会で決定された額を負担するものとする。
付則
この規程は、平成4年6月12日から施行する。
付則
この規程は、平成15年7月17日から施行する。
付則
この規程は、平成17年6月15日から施行する。
付則
この規程は、平成18年6月5日から施行する。
付則
この規程は、平成21年6月16日から施行する。
(目的)
第1条 この規程は、滋賀県地域情報化推進会議規約第14条の規定に基づく、滋賀県地域情報化推進会議部会(以下「部会」という。)の運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 部会は、研究テーマ別に設置する。
2 研究テーマは、事業年度ごとに運営委員会の議を経て定める。
3 設置する期間は、原則として当該年度内とする。
(組織)
第3条 部会は、会員および学識経験者等により構成する。
2 部会の構成員は、部会への参加希望会員の中から、運営委員会の議を経て決定する。
3 部会には座長を置き、座長は部会を統括する。
(招集)
第4条 部会は、座長の要請により会長が招集する。
2 座長は、必要があるときは、部会の構成員以外の者を出席させることができる。
(報告)
第5条 座長は、部会の会議における研究の経過と結果を整理し、滋賀県地域情報化推進会議の総会に報告するものとする。
(経費)
第6条 部会の運営に必要な基本的な経費については、滋賀県地域情報化推進会議が負担する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。
付則
この規程は、平成4年6月12日から施行する。
付則
この規程は、平成18年6月5日から施行する。
付則
この規程は、平成21年6月16日から施行する。